料金規定
第1条 総則
理工学研究所材料創造研究センター(以下、材料創造研究センターという)の経理については、日本大学理工学研究所規程によるほか、測定及び機器等の使用料金については、この規程に定めるところによる。
第2条 測定及び機器等使用料金
測定及び機器等の使用料金は、附表によるものとする。
第3条 使用者の区分による使用料金
使用者の区分による附表の使用料金に対する料率は、次によるものとする。
日本大学理工学部及び 短期大学部(船橋校舎)に所属する者 |
10% |
日本大学理工学部及び 短期大学部(船橋校舎)と他学部の共同 |
10% |
日本大学他学部に所属する者 | 50% |
上記以外のもの (別途消費税が加算される) |
100% |
第4条 測定及び機器等の使用料金の払い込み
測定及び機器等の使用が終了した者は、材料創造研究センターが指示する期日までに料金を理工学部会計課に納入するものとする。
附則 この規程は昭和52年4月1日からこれを施行する。
平成15年4月1日 一部改訂
平成22年4月1日 センター名称変更にともなう一部改訂、第3条改訂