運営規定

第1条 総則

 理工学研究所材料創造研究センター(以下、材料創造研究センターという)の運営については、日本大学理工学研究所規程によるほか、この規程に定めるところによる。

第2条 材料創造研究センターの業務

 材料創造研究センターは、その設備及び機器(以下、機器等という)を使用する教育、研究、試験及びこれらに付帯する業務(以下、測定等という)をおこなう。

第3条 運営委員会

  1. 理工学研究所に設けられた材料創造研究センター運営委員会は、材料創造研究センターの運営方針、業務計画、業務報告及び機器等の使用など、その運営について審議する。
  2. 材料創造研究センター運営委員会は、機器等の使用計画の審議に当たって、第4条に掲げる使用順位を考慮するものとする。 
  3. 材料創造研究センター運営委員会は理工学部、短期大学部(船橋校舎)に所属する者から選出するものとする。

第4条 測定及び機器等の使用優先順位

 測定及び機器等の使用優先順位は、次の通りとする。

  1. 日本大学理工学部及び短期大学部(船橋校舎)に所属する者
  2. 日本大学の他学部に所属する者 
  3. 学外者

第5条 測定及び機器等の使用申し込み

  1. 測定等の依頼を希望する者は、別に定める手引書を参照の上、測定申込書を材料創造研究センター運営委員に提出し、その許可を受けるものとする。 
  2. 機器等の使用を希望する者は、別に定める手引書を参照の上、使用申込書を材料創造研究センター運営委員に提出し、その許可を受けるものとする。 
  3. 材料創造研究センター運営委員会は、前項の申込書により測定及び機器等の使用計画を立案するものとする。

第6条 測定及び使用料金

 測定及び機器等の使用料金及びその取扱いについては、これを別に定める。

第7条 安全管理

  1. 材料創造研究センター管理責任者は、安全管理者を兼務し、安全管理に必要な処置を講ずるものとする。 
  2. 安全管理については日本大学安全衛生管理規程によるものとする。

 

 

附則 この規程は昭和52年4月1日からこれを施行する。
平成4年4月1日 一部改訂
平成22年4月1日 センター名称変更にともなう一部改訂
平成27年4月1日 一部改訂